スチュワードシップ責任に対する取組み方針
スチュワードシップ責任に対する取組み方針
当社は、平成26年8月に、責任ある機関投資家として、適切にスチュワードシップ責任を果たすため、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫の受け入れを表明しています。
スチュワードシップ・コード(以下、「本コード」といいます。)とは、機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」(最終受益者を含む)の中長期的な投資リターンの拡大を図る為の行動規範です。
当社は、令和2年3月に公表された再改訂版本コードに基づき、本コードの各原則の見直しを行い、ここに公表いたします。
スチュワードシップ・コード(以下、「本コード」といいます。)とは、機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」(最終受益者を含む)の中長期的な投資リターンの拡大を図る為の行動規範です。
当社は、令和2年3月に公表された再改訂版本コードに基づき、本コードの各原則の見直しを行い、ここに公表いたします。
原則1「機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。」
当社は投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上やその持続的成長を促すことが、顧客・受益者にとっての中長期的な投資リターンの拡大に重要であると考えます。当社では運用対象の選定や運用委託契約の締結に際しては、議決権行使を含め投資先の企業価値向上に向けた取り組みを促して参ります。
原則2「機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。」
当社は、リスク管理委員会にて運用に係るリスク管理を行う一方、利益相反に関してはコンプライアンス委員会にて、当社と顧客・受益者との間で生じうる利益相反を適切に管理してまいります。
運用ファンドについても、適切な利益相反管理態勢を確保しているかどうかを選定基準に含めるものとします。
原則3「機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。」
当社は、運用機関における投資先企業の財務・非財務情報等の把握の状況を継続的にモニタリングし、運用機関選択に活用いたします。
原則4「機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。」
当社は、運用機関の採用に当たり、投資先企業の企業価値の創造に向けて建設的な「目的を持った対話」を行う機関であることを重視します。
当社は、運用機関が投資先企業と有効な対話を通して問題意識を共有し、問題の改善に向けた積極的な提案を行っていることをモニタリングします。
当社は、運用機関が投資先企業と有効な対話を通して問題意識を共有し、問題の改善に向けた積極的な提案を行っていることをモニタリングします。
原則5「機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。」
当社では、採用している運用機関がスチュワードシップ責任を果たすための議決権行使とその結果公表に関する明確な方針を持つことを求めます。また、その方針は投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫することを求めます。
原則6「機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。」
当社は、運用機関におけるスチュワードシップ責任の報告状況について情報を入手し、運用機関評価に活かします。スチュワードシップ活動の概要は定期的に当社ウェブサイトで公表します。
原則7「機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。」
当社は、運用機関に対して、投資先企業や対話やスチュワードシップ活動を実行するための体制を備えるよう求めるとともに、運用機関のスチュワードシップ活動を理解、評価する実力を備えるよう努めます。