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金融商品取引法に基づく表示

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●商号等

東海東京アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1384号
投資助言・代理業 投資運用業 第二種金融商品取引業
一般社団法人 日本投資顧問業協会 加入 一般社団法人 投資信託協会 加入
 
 
●留意事項

【報酬及びリスク】
 
1.有価証券に係る投資一任契約業務 ・投資助言業務
 
(ア)特定金銭信託等の運用に係る業務 ・投資助言業務
 
(1)報酬(基本)
・顧問報酬率(1.1%(税込)以内)、但し、契約資産額が、10百万円を満たない場合の報酬は、110,000円(税込)となります。
(注)運用の方法その他の事情により、上記料金と異なることもあります。
・顧客が要望し合意ができた場合は、成功報酬体系とする。
 ①固定報酬は、契約資産の0.22%(税込・年率)とする。 
 ②成功報酬は、運用利回りが一定の基準を超えた場合、その超過部分の11%(税込)とする。
 
(2)リスク
・国内の金融商品取引所に上場されている有価証券(上場有価証券等)の売買等にあたっては、株式相場、金利水準等の変動や、投資信託、投資証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品等(裏付け資産)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格等が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・デリバティブ取引では、対象とする有価証券等の変動等により損失が発生することがあります。市場価格の動きが想定と反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分またはそのすべてを失うことがあります。売方の場合は、損失の額が証拠金の額を超えることがあります。また、買方の場合、権利行使等を行わない場合には、権利は消滅し、投資資金の全額を失うことになります。
・投資一任契約における仕組みとして有するリスクについて
 ①資産配分について
  投資一任契約においては、資産配分を行っております。資産配分の巧拙により、契約資産の評価額が下落し、損失を被ることがあります。
 ②銘柄選択について
  投資一任契約においては、資産配分に沿った銘柄を選択することになりますが、その巧拙で契約資産の評価額が下落し、損失を被ることがあります。
※リスクやその他留意事項については、契約締結前交付書面を必ずお読みください。
 
(イ)ファンドラップ口座の運用に係る業務
 
(1)手数料等の諸費用について
  投資一任契約においては、投資顧問報酬(固定報酬型は、0.99%(年率・税込)以内、また成功報酬型は、0.462%(年率・税込)以内の固定報酬と契約期間における運用益に対して16.5%(税込)の成功報酬料率を乗じた成功報酬から構成されております。)のほか、取引の執行に係る証券会社手数料(固定報酬型、成功報酬型ともに、0.66%(年率・税込)以内)が、直接お客さまにご負担いただく報酬および手数料となります。この他に、運用対象となる投資信託を通じて間接的に負担する信託報酬や信託財産留保額、その他費用が発生します。個々の投資信託によりその額は異なり、また投資対象となる投資信託が変更・追加されることもありますので事前にその水準を表示することができません。詳しくは各投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

(2)ファンドラップのリスクについて
 ファンドラップは値動きのある有価証券への投資を通じて運用を行います。
 お客さまの投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割込むことがあります。また、運用における
損益はすべてお客さまに帰属します。
 契約締結にあたってはファンドラップに係る契約締結前交付書面を必ずご確認ください。
 ファンドラップにおける相場その他の変動により損失が生じる可能性(以下「リスク」といいます。)は以下のとおりです。
・投資する金融商品の各々のリスクについて
 ①投資信託等
 投資信託の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品等(以下「裏付け資産」といいます。) の価格や評価額または参照指数の変動に伴い、その投資信託の基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
外貨建ての裏付け資産を組み入れる場合は、これらに加え、外国為替の変動により、その投資信託の基準価額が下落し、損失を被ることがあります。投資信託が海外の資産を裏付け資産とする場合は、各投資対象国・地域の政治・経済、 金融市場、社会制度、対外関係等の変化により、資産価格の変動や為替変動に伴い、投資信託の基準価額が下落し、損失を被ることがあります。裏付け資産の発行者等の倒産や財産の状況の悪化等およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資信託の基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
・投資一任契約におけるしくみとして有するリスクについて
 ①資産配分について
 投資一任契約においては、資産配分を行っております。資産配分の巧拙により、契約資産の評価額が下落し、損失を被ることがあります。
 ②銘柄選択について
 投資一任契約においては、資産配分に沿った銘柄を選択することになりますが、その巧拙で契約資産の評価額が下落し、損失を被ることがあります。
 ※各投資信託の内容やそれにかかるリスク、その他留意事項等については、各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。また、契約締結前交付書面を必ずお読みください。 
 
(3)その他
 クーリングオフの適用
 金融商品取引法第37条の6の規定(書面による解除)は、投資一任契約には適用がありません。
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