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成年後見制度(せいねんこうけんせいど)

認知症や精神疾患により十分な判断能力を有さない成人のために家庭裁判所が後見人を選任する制度の事をいいます。後見人は、財産管理等の家庭裁判所が定めた特定の法律行為について、本人に代わって行なうことができるようになります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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