金融商品取引法に基づく表示 : 東海東京アセットマネジメント株式会社

金融商品取引法に基づく表示内容です。

商号等

東海東京アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1384号

留意事項

お客様が当社に支払う報酬については、具体的な商品や契約形態を踏まえ、協議により決定いたしますので個別に表示することができません。

当社が扱う有価証券(不動産信託受益権、匿名組合出資権等)は、原資産である不動産の価格及び賃料等の成績の変動により、損失が発生するおそれがあります。投資した有価証券の価値が投資元本を割り込むリスクは、お客様が負うことになります。

 

苦情処理・紛争解決に係る業務運営体制

 1.金融ADR制度について

平成21年6月の金融商品取引法、銀行法、保険業法等の金融関連法の改正により、平成224月から金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度、Alternative Dispute Resolution)の中核となる制度として、指定紛争解決機関制度が導入され、同年10月から金融機関に対し、指定紛争解決機関が存在する場合には、指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置を、指定紛争解決機関が存在しない場合には、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じることが義務付けられました。

指定紛争解決機関は、苦情処理・紛争解決手続を実施する機関として業態ごとに主務大臣が指定し、金融機関には、指定紛争解決機関との、①苦情処理・紛争解決手続の応諾、②事情説明・資料提出、③紛争解決委員の提示する和解案(特別調停案)の尊重といった内容を含む契約締結が義務付けられています。そして、この指定紛争解決機関を利用した紛争解決手続には、時効の中断及び訴訟手続の中止の法的効果が付与されています。

※ 『紛争』とは、苦情のうち、当社とお客様との間では解決にいたらず、外部紛争解決機関が行う裁判外紛争解決手続であるあっせん、調停、仲裁等により、その解決を図ろうとするものをいいます。  

2.苦情処理・紛争解決に係る業務運営体制

①.苦情処理・紛争解決を図るための措置

当社は、下記の業務種別ごとに苦情処理・紛争解決手続を実施するため、下表の措置を講じます。  

指定紛争解決機関が存在する場合の措置

業務種別

苦情処理、紛争解決措置

貸金業務

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター(指定紛争解決機関)と手続実施基本契約を締結する。

※指定紛争解決機関は、下記の苦情処理・紛争解決手続を実施します。

「お客様から苦情を受けた場合」

指定紛争解決機関が、苦情相談を受け、助言、事情調査を行い、当該苦情を当社に通知して処理を求める。

「当事者から紛争解決の申立てを受けた場合」

指定紛争解決機関の紛争解決委員が、和解案作成、その受諾勧告、または特別調停を行う。  

指定紛争解決機関が存在しない場合の措置

業務種別

苦情処理措置

紛争解決措置

第二種金融商品取引業務

業務運営体制、社内規則を整備する。

東京弁護士会紛争解決センター

第一東京弁護士会仲裁センター

第二東京弁護士会仲裁センター

※ 上記、仲裁センターを利用する。

投資助言・代理業務

FINMACに業務を委託した、社団法人日本証券投資顧問業協会を利用する措置

投資運用業務

FINMACに業務を委託した、社団法人日本証券投資顧問業協会を利用する措置

※ 「東京弁護士会紛争解決センター」「東京第一弁護士会仲裁センター」「東京第二弁護士会仲裁センター」は、弁護士法に規定する機関として、あっせん、仲裁手続により、紛争の解決を図るサービスを提供しております。

※ 「FINMAC」とは、特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターを指し、金融商品取引法に基づく、認定投資者保護団体として、紛争解決のため、あっせんを行っております。


②.苦情・紛争の受付窓口

当社は、下表に掲げる受付窓口において、お客様よりの苦情又は紛争のお申出を受付させていただきます。

業務種別

対象

受付窓口

お申出先

苦情

紛争

下記、全ての業務。

社内受付窓口

(コンプライアンス部)

〒103-0027

東京都中央区日本橋2丁目13番10号

東海東京アセットマネジメント株式会社

電話番号:03-3517-8690

投資助言・代理業務

投資運用業務

特定非営利活動法人

証券・金融商品あっせん相談

センター(FINMAC)

〒103-0025 

東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番13号

特定非営利活動法人 

証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)

電話番号:0120-64-5005(フリーダイヤル)

※月~金曜日(祝祭日等を除く)/午前9時~午後5時

第二種金融商品取引業務

×

東京弁護士会

紛争解決センター

〒100-0013 

東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番3号 弁護士会館6階

東京弁護士会紛争解決センター

電話番号:03-3581-0031

※月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)

午前9時30分~12時、午後1時~午後3時

第一東京弁護士会

仲裁センター

〒100-0013 

東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番3号 弁護士会館11階

第一東京弁護士会仲裁センター

電話番号:03-3595-8588

※月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)

午前10時~12時、午後1時~午後4時

第二東京弁護士会

仲裁センター

〒100-0013 

東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番3号 弁護士会館9階

第二東京弁護士会仲裁センター

電話番号:03-3581-2249

※月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)

午前9時30分~12時、午後1時~午後5時

貸金業務

日本貸金業協会

貸金業相談・紛争解決

センター

〒108-0074 

東京都港区高輪3丁目19番15号 二葉高輪ビル2F

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

電話番号:03-5739-3861

※月~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)午前9時~午後5時30分

※ FINMACは、当社の行う金融商品取引業者(投資助言・代理、投資運用)としての業務に伴う、苦情・紛争の申出を受付させていただきます。

※ 弁護士会のセンターは、当社の行う金融商品取引業者(第二種金融商品取引)及び貸金業者としての業務に伴う、苦情・紛争の申出を受付させていただきます。

※ 貸金業相談・紛争解決センターは、当社の行う貸金業者としての業務に伴う、苦情・紛争の申出を受付させていただきます。


3 社内規則(苦情・紛争処理規程)の概要 

「目的」

・この規程は、顧客の当社に対する苦情・紛争を処理・解決するために必要な手続を定めることを目的とする。 

「所管部署」

・コンプライアンス部は、苦情処理及び紛争解決を所管し、苦情・紛争に関しての受付窓口を担当する。 

「苦情発生等の報告」

・当社の役職員は、苦情が発生した場合、所定の「苦情発生報告書」に必要事項を記載し、すみやかにコンプライアンス部に報告しなければならない。

・コンプライアンス部は、苦情の発生状況及び訴訟又は外部紛争解決機関の手続き開始についてコンプライアンス委員会に報告するものとする。 

「苦情処理手続」

・コンプライアンス部は、苦情発生の報告を受けたときは、「苦情発生報告書」の記載事項を確認するなど苦情の原因と事実関係を特定するよう努める。

・コンプライアンス部は、苦情への適切な対応方法を検討・決定し、実行又は関係部署への実行を指示する。

・コンプライアンス部は、自部署で対応困難な苦情については、コンプライアンス委員会に付議し、対応方法を決定する。

・コンプライアンス部は、顧客の要望を聞き入れ、必要に応じて外部紛争解決機関を顧客に紹介するよう努めなければならない。 

「紛争の解決手続」

・コンプライアンス部は、当社と顧客との話し合いでは解決に至らないと判断した苦情については、内部管理本部長と協議の上で紛争と認定する。

・コンプライアンス部は、紛争と認定した事項についてはコンプライアンス委員会に付議し、解決方法を検討・決定する。

・コンプライアンス部は、外部紛争解決機関との連絡、対応、その他紛争解決に関連する業務を担当する。

・コンプライアンス部は、外部紛争解決機関から和解案、あっせん案等の解決案を提示された場合、コンプライアンス委員会を開催し、速やかに受諾の可否を判断し回答するものとする。

以 上

 

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